不動産所得・譲渡所得の確定申告

不動産所得の確定申告

 

確定申告が必要なケース

家賃収入などの不動産所得があり、それが必要経費を除いて20万円を超える時には必ず確定申告が必要になります。

近年、サラリーマンとして働きながら不動産経営をし、不動産所得を得られている方が増えていますが、「勤務先で源泉徴収されているので大丈夫」というのは間違いで、一定以上の不動産所得があると確定申告が必要になりますので、忘れずにきちんと申告するようにしましょう。

 

 

 

給与と不動産所得を合算して申告

サラリーマンの方が不動産経営をしている場合、お勤め先の給与と不動産所得を合算して申告しなければいけません。

申告用紙に給与分の所得と不動産所得、そして源泉徴収票にある“給与所得控除後の金額”を記入して納税額を計算します。

お勤め先での仕事、そして不動産経営をしながらこうした申告作業を行うのは負担が大きい場合がありますので、「申告する時間がない」という場合には、お気軽に京都市右京区のIMC税理士法人へお任せください。

時間・手間をかけずに確定申告を済ませることができるようになります。

 

譲渡所得の確定申告

 

不動産の所有期間がポイント

土地・建物などの不動産を売却し、利益を得た場合も確定申告が必要になり、以下の“譲渡所得の計算式”からそれを算出します。

この時、“不動産の所有期間”がポイントとなり、期間によって税率が変わります。

 

 

 

譲渡所得の計算式

譲渡所得=収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除(※対象となる場合のみ)

■不動産の所有期間が5年以下

短期譲渡所得となり、税率は次の通りです。

<短期譲渡所得>

39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%)

■不動産の所有期間が5年を超える>

長期譲渡所得となり、税率は次の通りです。

<長期譲渡所得>

20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)

譲渡所得の特別控除

不動産の譲渡所得がある場合、翌年の確定申告時期に申告が必要になりますので、忘れずに申告書を提出するようにしましょう。

京都市右京区のIMC税理士法人では申告書作成・提出の代行を行っており、また節税に繋がる特例もあり、そのご利用もサポートさせていただきますので、譲渡所得の確定申告が必要な方はお気軽に当事務所へご相談ください。

譲渡所得の特別控除の例

・公共事業などのために土地・建物を売却(控除額:最高5,000万円)

・マイホーム・土地を売却(控除額:最高3,000万円)

・特定土地区画整理事業などのために土地を売却(控除額:最高2,000万円)

・特定住宅地造成事業などのために土地を売却(控除額:最高1,500万円)

※複数の適用も可

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